「え?なんで退職するの?」
退職時に粘る上司嫌いです
どうも三度の退職を繰り返した、今年27歳 Z世代サイト管理人の土屋です。
本日は退職のやり方とコツについて書かせていただきます。
もし、退職を言おうとしている方はぜひ、参考にしてください。
◻︎退職時ってなんで、あんなに止められるの?
退職は会社にとっては人材の穴埋めをしなければいけなく、労働力が減り再度人材の募集を行わなければいけません。そのため、会社としての工数を考えると退職を止められるのでしたら、止めたいと考えるものです。
つまり、この人の退職を止められるかもと思わせてしましたら、上司は確実に止められます。
では、どのようにお伝えすれば退職を止められずに済むかお伝えさせていただきます。
◻︎実は言い方が悪い?退職時の発言について
退職時をしたい時にこう伝えてませんか?
「退職を考えているんですが...」
このような聞き方をしてしまうと理由として、退職で辞め方や手続き、引き継ぎなどがわからなく、退職の申し出の際に「考える」という曖昧な発言が出てきてしまうのでしょう。
退職時の発言の際には、不確定要素は伝えず、退職の意思だけを伝えましょう。
退職の理由も述べる義務は労働基準法にはございません。
そのため、退職の意思がある旨だけお伝えしましょう。
◻︎退職の時にスムーズに辞められるコツ
では、どのようにすればスムーズな退職をできるかお伝えさせていただきます。
◻︎就業規則を確認する
就業規則とは、就業規則は、企業や組織が従業員の労働条件や職場でのルールを定めるための文書のことです。労働基準法第89条に則って作成する必要があります。 特に常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を届け出ることが法律で義務づけられています。この就業規則には退職に関する事項を記載しなければならいと、絶対的必要記載事項として決まっております。
就業規則で退職に関する事項を確認し、必要書類を確認してください。
【就業規則が見当たらない場合について】
かといって、就業規則が見当たらない場合があると思います。この就業規則が見当たらない場合は、会社にとってはあり得ないこととなっております。
弊社の相談者からよくお伺いするのは、「就業規則は公開していない」と言われたというお話をよく聞きます。
労働基準法第106条では、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」としております。
(法令等の周知義務)第百六条 使用者は、(省略)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
就業規則が公開していない会社は労働基準法に違反しております。ですが、昨今はテレワークで職場に行かないことがあると思います。その場合は、共有フォルダやクラウド(サイボウズやセールスフォース)上にあるかもしれないので、検索してみてください。
◻︎「退職します」とハッキリ伝える
「退職を考えてます」と伝えると、「わんちゃん止められるかも」と、上司はヒアリングしてくることがあります。そのため、「退職します、手続きを教えてください」とお伝えしましょう。ここでいうの手続きとは、退職届けの書面や貸与物の提出、退職日の相談などを含みます。このように申し出をすることにより、上司は引き留めができないと察することができます。
◻︎事前に退職届を準備する
本来は退職届を提出する義務はない書類です。民法627条では、「退職の申告から2週間経過で退職できる」と記載してます。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
しかしながら、会社としては「解約の申し入れ」のエビデンスとして「退職届」を求められるケースがございますので、こちらは協力してあげましょう。退職届のテンプレートは株式会社freeeが提供している退職届のテンプレートをご利用していただければと思います。
また、会社に応じては、退職届の雛形があり、そちらの提出を求められます。本来は必要な書類ではないですが、協力してあげましょう。
この退職届の出し方として、印刷し捺印をした上で上司にお渡しすることが一般的ですが、上司が失念している可能性や無視されることがあるため、メールで送るようにし、インターネット上でもエビデンスを残しましょう。上司が受け取ってくれない場合や上司が退職を認めてくれない場合は退職の申告として利用できるためエビデンスを残しましょう。
◻︎業務の引き続きをする、引き続ぎ準備をしておく
退職の際は、引き継ぎはしなくて構いません。就業規則では引き継ぎはしなければならないと記載していることが多いですが、民法627条では引き継ぎの義務はございません。しかしながら、就労中のインシデントやトラブルの報告や引き継がなく退職してしまうと、損害賠償請求をされる場合がございます。
私も退職の際には、タスク一覧や取引企業の詳細をまとめておりました。本来はこのようなことをしていなくても、社内のSFAやCRMで引き継ぎが容易になっていればと思いますが、仕方がないのでエクセルやスプレットシートにまとめておきましょう。
◻︎退職のコツまとめ
退職のコツをまとめさせていただきます。
就業規則の退職に関する手続きを確認する
退職の際は、「退職します」とハッキリ言う
予め、退職届を準備する
退職届を送付したエビデンスをメールで残す
引き継ぎを準備しておく
上記内容で退職の際に気を付けてください。
◻︎退職理由を述べる必要はなし
「その退職理由が納得できない、退職させることはできない」という上司がいるとよく聞きます。
ですが、退職をする際に退職理由を伝える必要がなく、法律でも開示する義務は記載されておりません。そのため退職理由を聞かれた際は、汎用的な「一身上の都合」と伝えてください。
ですが、高確率で「その理由は?」と言われます。ここで、「職場関係が」や「転職で」などお伝えすると100%退職を引き留められる説得が入ります。その時の上司の感情としては「なんで辞めるねん」という感じでしょう。
私のアドバイスとして、虚偽の申告は円満退職にならないケースがありますので、建前を言い退職理由としましょう。
もし、退職理由を納得できない場合、正直に退職代行を使われた方が良いです。その退職理由はこちらでハッキリ申し伝えさせていただきます。
◻︎曖昧な表現はダメ!ハッキリ退職しようと言いましょう!
退職を止めたい上司がほとんどです。ですが、退職は労働者に権利ですので、堂々と退職を伝えましょう。
もし、本記事が退職を考えている人に届けば良いなと思っております。
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