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COLUMN

退職に関するコラム

就業規則の「退職は1ヶ月前」は嘘?退職って実は・・・

退職届を提出している写真

「就業規則で退職は1ヶ月前」

ではありません。

 

どうも三度の退職を繰り返した、サイト管理人の土屋です。

本日は退職をする際に何日前からできるのかを解説させていただきます。



正しい退職知識を持っていただければ幸いです。


 

◻︎結論!退職日は退職の2週間前に告知でOK!


退職でき羽を伸ばしている画像

退職を考えている方がよく気にするのは「就業規則」です。就業規則で「退職日は申告日から1ヶ月後以降」などと書いてあるケースが多いです。(私の経験ではそれ以外の会社を見たことがないです。)


しかし、退職は民法627条では、「退職の申告から2週間経過で退職できる」と記載しております。

第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

つまり、退職届など退職の意思を表明してから2週間後には会社を辞めることができます。

これは労働者の権利です。

上記民法の適応は、自主都合の退職のみ適応となります。懲戒免職や会社都合の退職は対象外でございますので、ご注意ください。


◻︎なぜ、就業規則には1ヶ月前にしているのか


就業規則について疑問を抱くハッキリ君

理由は様々あるかと思いますが、引き継ぎや有給の消化などを考慮して1ヶ月前に退職した方が業務フロー的にスムーズだからと推測します。突然、社員が辞めてしまうと急なタスクが従業員に降り注いでしまう可能性があるため、それを考慮しての1ヶ月前退職にしているケースが多いです。


 

◻︎民法よりも憲法が強い、退職の時知りたい憲法とは


憲法、法律、政令、省令、条例、規則

退職の話をする際によく出てくるのが、上章でご説明した「民法627条」です。退職は最短2週間で可能という内容になっております。しかしながら、「退職を止められている」という理由で、そもそも退職の申告ができないケースや事案がたくさんあります。その際に知って欲しいのが憲法になります。

憲法22条ではこのように書かれております。


日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

難しい文章ではございますが、日本国憲法では「職業選択の自由」が記載されております。どのような職業に就くかは個人の自由であるということです。これは就労だけでなく退職も同様です。つまり、退職させてくれないとうことは、『日本国憲法の「職業選択の自由」に違法している』ということになります。

ただし、条件を満たしていない場合は、会社は退職の申し出を拒否することができますので、ご注意ください。


 

◻︎なぜ会社は辞めさせたくないのか


退職をストップする上司

退職しようとしたら引き止められることが多々あります。過去3社の退職経験のうち2社は3時間以上の退職面談がありました。

ではなぜ、会社は退職させてくれないのでしょうか?その件について解説をさせていただきます。


◻︎採用費用がもったいない

一人採用するのに平均90万円かかると言われております。そのため、退職者が出ると再度予算を使って採用しなければなりません。また、面接やOJTなど教育する工数がかかり時間と費用がかかってしまうため、退職させたくないという傾向があります。


また、1日にできる業務量が1人分減ってしまうため、売り上げや労働環境の悪化を懸念し退職させたくないのでしょう。


◻︎責任者としての評価が下がる

上述のように採用には莫大のコストがかかります。採用しても退職されてしまったら、会社の予算を多く使ってしまいます。事業部および管理職の社内評価が下がってしまうため、退職させたくないという意向になります。


◻︎助成金や補助金などの申請金額が変わってしまう

上記項目はあくまでも上司と退職者のミクロ的な考えです。会社としてマクロ的に見ると助成金や補助金が関わってきます。どちらも、社員数や社員の離職率などの労働環境を考慮するものになるため、退職者が出ると申請金額や申込ができない場合がございます。

会社側は控除や免除など受けられるので、会社としては何としても退職を止めたいですよね。


ですが、上記項目は退職希望者にとっては、全く関係ありません。


職業選択の自由は憲法で保障されておりますし、退職の申告から2週間で辞めれるのは民法で決まっております。そのため、退職したいと感じたら退職を思い切って申し出ましょう!


 

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