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就業規則を作成しないといろいろなデメリットがある

就業規則を作成しないといろいろなデメリットがある

就業規則は常時10名以上を雇用する会社は労働局への提出義務が定められた社内規程のことで、作成が義務付けられたものです。10名未満の場合は作る必要はないため、個人ごとの雇用契約書で対応できますが人数が増えていくとどうしても自身の雇用状態を把握することも困難になるため作成を義務付けている背景があります。作らないことによるデメリットは社員に就業規則を周知しないことによって、会社が不利益を被るケースが出てきます。またこれらの規則には仕事を始める時間や終わる時間も決められていて、それに応じて個々の賃金も決まってくるためルールを定めておかないとトラブルの原因になることは想像に難くないでしょう。もし規則が無いままで訴訟などが発生してしまった場合、会社として裁判所などに根拠を提示することができなくなるため結果として不利な状況に多々させてしまうのです。なので、適切に労務管理を運用するという面でも準備しておく必要があります。

就業規則作成時に有給休暇をどう記載するのか

就業規則は企業側と従業員との間で交わす約束の書面です。そのため有給休暇についても記載する必要があり、特に年休の時季変更権は必ず作成しておかなくてはなりません。さらに従業員が時季指定権を行使できる期限も定めておくことが大切になります。 就業規則には、休暇等の項目をつくり、基本的な取得日数の表、年次有給休暇取得日における賃金の取り扱いや権利発生から2年間であること、所定労働日数および勤続期間に応じた日数に関する表などを盛り込みます。忘れやすいのが繰越分であり、その年の付与から消化するのか、繰り越し分から消化するのかは労働基準法では規定されていません。この部分をしっかりと記載しないと労働者の誤解を招いてしまうので、どちらが先なのかを明記することが大切です。なお新規付与から消化しても良く、最大40日を残す必要もありません。トラブルが起こりやすいのは退職時であるので、退職時についても規定しておくとよいでしょう。

就業規則に関する情報サイト
就業規則の作成に関する情報サイト

このサイトでは、就業規則の作成に関連する情報を数多くご紹介しています。法令遵守と働きやすい環境のために規則を作ることもできるという情報もこのサイトではご紹介していて、基礎知識もあわせてご紹介しています。作っておかないといろいろなデメリットがあるという情報もご紹介しているので、デメリットが気になる方はぜひ参考にしてください。規則を作っておけば懲戒処分が可能になるという情報も、このサイトではご紹介しています。

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